住宅ローン控除40万円のせいで外国税額控除の控除限度額が激減

米株の配当は米国10%、日本約20%の合計約30%課税されます。しかし、米国課税分は外国税額控除を申告することで取り戻すことができます。

米株投資を始めた2016年から毎年外国税額控除を申告して、21年度は8万円ほどの還付を受けることができました。

しかし、想定外の出来事が起きました。22年度の確定申告書を作成していて自分の勘違いに気づきました。

今回から住宅ローン控除で40万円の税額控除があるのですが、それのせいで外国税額控除がほとんど適用できなくなりました。

当初の個人的試算では住宅ローン控除をやっても外国税の還付枠は残っている想定でしたが、税法を適切に理解できていませんでした。

22年度に納めた所得税は約60万円。医療費控除、ふるさと納税で10万円ほど減税になって残50万円。そこから住宅ローン減税の40万円を差し引いて残10万円(=60-10-40)。

この10万円を外国税額控除で取り戻す算段でした。

でも、ダメでした。外国税額控除には控除限度額という概念があることを把握してなかったです。

(国税庁ホームページより)

医療費控除、住宅ローン減税など諸々調整した後の所得税が10万円。そこまでは想定通りなんですが、この10万円全額が外国税額控除の対象になるわけでないのです。

上述の通り、22年度所得税(調整後)が10万円。給与所得700万円、米株配当所得が90万円とします。この場合、外国税額の控除限度額は以下となります。

10万円×(90万円 / 700万円)=1.3万円

22年の米国配当課税は9万円ほどあったんですが、そのうち取り戻せるのは約1万だけでした・・。10万円がまるまる還付枠としてあって、9万円全額を取り戻せると思い込んでいました。

控除限度超過額7万7千円(9万円-1.3万円)は翌年以降3年間繰り越し可能ですが、恐らく繰越枠は使えないまま消失してしまうでしょう。

なぜなら、住宅ローン控除の40万円が今後9年間は続くからです。マンションを買い替えない限り。

年収が1500万円とかに爆増して所得税を200万円くらい納付することになれば、40万円のローン減税があっても10万円超の外国税額控除をフルに使えそうではあります。しかし、目前そこまで年収が上がる見込みは全くありません。

私の特定口座の米国株の配当はほぼ30%課税になりそうです。

無念です。所得税法の勉強不足でした。

米株のポートフォリオ見直します

地道に配当で利益回収していく投資法が好きではありますが、だからって30%も税金を取られるのはちと許容できません。

これはまずい。ポートフォリオの見直しを真剣に検討します。特定口座の米株配当を極力減らす必要があります。

特定口座でVYMとかHDVとか買ってる場合じゃないです。これらの高配当銘柄を買うならNISA口座で買います。ただNISAは高配当より配当成長を重視したいので、高配当株を買うこと自体がかなり少なくなりそうです。

特定口座で保有しているETFや個別株を売却して、無分配のインデックスファンドに切り替えると外国税額控除の問題は一気に解決します。

しかし、やはり私は使途自由な配当金が欲しい性分なので、どうしてもその選択肢には抵抗があります。投資信託を買うのは新NISAのつみたて投資枠だけかな。

ということで、高配当な銘柄を低配当な銘柄、商品に切り替えることを検討することになります。

幸いなのが2024年から始まる新NISAです。あれが特定口座の銘柄を売却するきっかけになります。含み益の多寡などにもよりますが、なるべく高配当な銘柄を売却してNISA口座での買付資金にしたいです。

マンションを買い替えればローン減税はなくなるだろうが

次マンションを買い替えることがあれば、恐らく3千万円の譲渡益非課税を適用すると思います。ですが、そうなれば2件目では住宅ローン控除は使えなくなります。

住宅ローン控除が消えれば、外国税額控除の還付枠もほぼ復活するはずです。

とは言え、次の買い替えの目途は経っていません。まだ入居して半年ほどだし。最低でも5年は住むつもりです。将来がどうなるかはわかりません。住宅ローン控除40万円がある現在の状況を前提に米株のポートフォリオを組むしかないです。

あー誤算だー。税金で損するのは株で損するより気持ち的に嫌です。