高配当株投資は少なくとも今は不人気ですよね。それもそのはず。ここ10年以上、グロース株がバリュー株をアウトパフォームし続けていますから。GAFAMの株を持たずして米国株投資家にあらず、くらいの雰囲気です。
実際にこれらハイテク大手に投資してないと高いリターンを実現するのが困難な時期が続いています。いずれも無配ないし低配当ですから、高配当株投資を実践している投資家は大体市場平均に負けているはずです。あ、私もその中の一人です。
なんか毎年毎年バロンスなどで「バリュー株の時代が来る」、「エネルギー株の復活は近い」というニュースを年初に見てる気がします。
いつ来るんじゃい!?って感じですw。あと10年来ないかも。そんなに待てんわ。はよ来いや。まあ、最近は私のポートフォリオもグロース株の割合が増えたのでどっちでもいいけどね。
給与所得があればこその外国税額控除
そんな不人気の高配当株投資ですが、実は資産形成期のビジネスパーソンと相性が良い面があるんです。それが税金。
ご存知の通り、米国株の配当には約30%の税金がかかります。米国で10%、日本で約20%です。日米で二重課税されていてあまりに株主が可哀想ということで、米国に支払った10%相当は確定申告をすることで戻ってくる制度があります。外国税額控除と言います。
たとえば、保有する米株から額面で年100万円の配当がある場合、約30万円の税金(米国10万円、日本20万円)を一旦支払いますが、確定申告することで米国に納めた10万円は戻ってきます。
これは税金還付制度なわけですが、あくまでも「税額控除」です。給与所得などで所得税を支払っている場合、その税額から控除してあげるというものです。何が言いたいかというと、配当以外の何らかの所得がないと外国配当税は還付されないということです。
若い内はグロース株のキャピタルゲインで資産を増やして、リタイア後にインカム投資に移行するというのも一つの投資戦略かと思います。ただ、リタイア後の米国株の配当には約30%の税金が丸々かかってくる点には留意した方がいいです。10%の還付申告はできません。なぜなら、リタイア済みで給与所得がないからです。もちろん、自分でビジネスをやって事業所得などがあれば話は別ですが。
控除すべき所得がないと外国税額控除は使えません。常に安定した給与所得があるサラリーパーソンは、安定して外国配当税を控除できます。そこは現役時代にインカム投資(外国株)をするメリットの一つかなと思います。
グロース株のありがたみを感じているところだけど、配当株投資もいつか報われることを願う。
配当株投資があまりに不人気なので、なんかポジティブな側面ないかなあと考えこんな記事を書いてみました。と言っても日本での約20%の税金はかかるわけで、配当株投資が税務的に非効率である点は変わりませんが。
ちなみに、私はこの5年間で30万円強の外国税の還付を受けています。2019年度の還付は10万円ちょいだったかな。払った税金が戻ってきただけなのに、なんだか臨時収入な気がして嬉しいもんですよ。
インカム投資のメリットを感情論で語ることが多いのがちょっと虚しいですw。
が、やっぱ私はインカム投資が好きですねー。最近はほどほどにしてますが。インカムの優先を落としてアップルやマイクロソフトに投資したところ、トータルリターンは改善しました。
高配当株投資ってその性質的に成果が出るのに長い時間が必要なんです。そこは言っておきたい。性質的にって言うのは、配当は毎年数%と安定している反面、キャピタルゲインみたいに1年で+60%とかあり得ないという意味です。
もちろん、だからって長期間あれば高配当株(≒バリュー株)が必ずグロース株をアウトパフォームするわけじゃないですけどね。未来はわかりません。悩んだ末に私が行き着いた答えはバリュー株とグロース株の分散投資でした。
Hiroさん、こんばんは。
外国税額控除については所得がない場合でも適用できるようです。下のリンクが参考です。不適切であれば削除願います。
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-1616.html
ケーレスさん、こんばんは。
これは知りませんでした!
配当課税から控除できるんですね。勉強になります。
自分はセミリタイア中で所得税非課税世帯なのですが、教えて頂いたリンクを見ましたが大変参考になりました!
まだ理解していないのですが、米国配当金の課税が半分くらいになりそうです!
本当にありがとうございます。m(_ _)m
あとhiroさんのおかげでもあります。
感謝しております!
ほんと、読者の皆さん情報豊富で凄すぎです。
今までも投資アプリや有益なサイトを教えてもらったり助けられています。
もし税額控除できれば、手取りがかなり増えますよね。
はい。
教えて頂いた税制が自分の生きてる間に続くなら、この情報には1000万以上の価値がありそうです!
私の情報ではありませんが、お役に立てば幸いです!
ケーレスさん、いつもありがとうございます。
お役に立ててよかったです!
これもHiroさんが為になる記事をいつも提供してくださるおかげです。
いつもありがとうございます!!
ありがとうございます!
読者の皆さんが博識過ぎると、書き手として嬉しい反面プレッシャーでもありますw
今後ともよろしくお願いします。
本日、確定申告に行ってきたのですが、去年は自分は給与収入が50万しかなく、配当所得を総合課税で申告してまいりました。
自分の去年の米国株配当金が約174000円に対して、還付される金額が約50300円にもなりました。これは米国で課税された?金額を合わせて配当にかかった税金約29%が、ほぼまるまるくらい還付されたくらいの金額なのですが、譲渡所得も申告したりしたので、中身を理解できておりません。
また、住民税の申告不要制度の申請に区役所に行ったのですが、その申告不要制度の申告をした住民税がかかるのか0%で計算されるのかも自分がネットで調べてもイマイチわかりませんでした。
また自分がネットで調べてた所、課税所得が900万円以下なら配当金も総合課税で所得申告して、住民税は申告不要制度を使えばお得だという税理士の意見がありますがhiroさんはどのように処理されていますか?
ぶしつけな質問かもしれませんが、節税につながるので、もしよろしければ教えて頂ければ幸いです。
こんばんは。
配当金が17.4万円で還付が5万円というのは不思議ですね。
日本で納めた分も含めて配当にかかる税金がすべて戻ってきている計算です。
ちょっと私の税務知識ではどういう計算背景なのかわかり兼ねますね。
申し訳ないです。
なるほど、給与所得が900万円以下なら累進課税で税率が20%以下なので、確かに総合課税の方がお得という計算になりますね。
私はそこまで考えずに普通に分離課税しちゃってます。
この辺も考え直した方が税務効率が上がるかもしれませんね。
情報ありがとうございます。
https://mrmarket-japan.com/tousihoka/20180306beikaku-zei/
参考リンクです。
ざっくいうと配当課税は20%(所得税15%+住民税5%)に対し自閉症さんは課税所得が195万円以下なので、所得税は5%なので5%-15%=-10%
よって10%払い過ぎた税金が還付されたということだと思います。
因みに課税所得900万円以下が総合課税が特というのはあくまでも日本株のみの配当で配当控除が使えた場合のみで、米国株の場合は配当控除が使えませんので、損益分岐点は課税所得が330万円、年収(給与所得+配当所得)で言えば約600万円であれば総合課税+住民税は申告不要を使えばお得になると思います。(所得税10%+住民税5%=15%で分離課税の20%よりお得)
税理士ではないのであくまでも参考でお願いします。
ありがとうございます!
大変勉強になります。
自閉症さんが後でご指摘頂いている通りですね。
私は米株だけなので、今は分離課税で問題なさそうです。
ケーレスさん、今回もリンク付きのコメントありがとうございます。
私の還付金が多かったのは、配当所得の還付金とは別で、今年20万円以下の株式譲渡所得の源泉徴収された分が、確定申告をしたことにより非課税になったことによるものの還付金のようです。
この点も見過ごしていましたが、どうせ確定申告して還付されるなら、来年からは株式譲渡益も20万円以下で益出ししてなるべく税金を抑えようと思います。
今回教わった確定申告をして、私にベストな税制がわかり住民税の申告不要制度もできました。
このことは税務職員も4人くらい対応されましたが皆わかっていませんでした。
このことは本当に莫大な節税になる為に、本当にケーレスさんには感謝しております。あとhiroさんにも。
ありがとうございました。m(_ _)m
いえいえ、私は何も。
税金大事ですね。
ケーレスさん、いつもありがとうございます。
すいません。給与所得900万が総合課税で申告した方がいいラインというのは、配当控除10%の効く日本株の配当のことのようでした。
ただ米国株配当の節税に関して年収700万以下なら総合課税で申告した方が節税効果があるという他の人の本の情報もありました。
ご連絡ありがとうございます。
そうでしたか、税金はややこしいですよね。。
トータルリターンを高める上で税金は大事なので、改めて勉強してみようと思います。
私はいつも分離課税にしています。というのは総合課税だと住民税と保険料が高くなるので分離課税にしています。殆どの人(サラリーマン等)は分離課税の方が得だと思います。
おっしゃる通り、米株投資家は分離課税がお得なケースの方が多いみたいですね。